意匠法、知的財産権の法律の専門家である弁理士と、商品デザイン、つまり意匠設計についての専門家である意匠技術スタッフがチームとなって対応いたします。
弊所には、意匠設計を専門に学んだ技術スタッフが在籍しているため、お客様の意匠の特徴や、意匠の製作過程のどこに工夫や困難があったのかなどを客観的に把握することができます。
お客様の意匠について、従来の製品と比べてどこに特徴があるのかを的確に特定できる技術スタッフと、法律の専門家であり、意匠登録経験の豊富な弁理士がチームとして対応することで、数ある出願方法の中から、より費用対効果の高い、お客様に最適な方法を見つけ出し、ご提案します。
また、意匠登録出願では、そのすべてがスムーズに登録になるわけではなく、審査において、拒絶理由通知が発行されることがあります。
そのような場合には、審査官の主張に対し、法的な主張のみならず、創作時の困難さや従来の製品と異なる部分について創作・設計者様の視点に立った主張を行います。
意匠法の視点だけではなく、創作過程の工夫や、デザインの考え方の違い、デザインから受ける印象の違いを含めた主張を行うことで、意匠登録の成功確率を格段に上げることができます。
意匠図面は、「ただ製品の形状を正確に描けばいい」というものではありません。
その商品の意匠(デザイン)の特徴をとらえつつも、特許庁が定める様式に則り、かつ不要な情報は書き込み過ぎないことが大切です。
弊所では、意匠図面として認められている、「写真」「図面」「CG」の3つの表現方法の中で、どの方法を取ればお客様の意匠の特徴を最もよく表現できるか、あるいは「図面」と「写真」、「図面」と「CG」など複数の表現方法を取り入れた方が良いか、さらには、断面図の作成も必要かどうか、立体形状を示す線は入れたほうが良いか、など、お客様の意匠の特徴を的確に表現できるよう努めています。
また、お客様の意匠にあわせて、登録可能性を高めるための情報は盛り込みつつ、不要な情報によって権利範囲を狭めすぎないようにバランスを考慮して意匠図面を作成いたします。
図面作成においては、製造時や設計時の3Dデータや図面、または実際の製品のサンプルのいずれかをご提供いただけますと幸いです。
意匠登録の出願の方法は1つではありません。
例えば、権利範囲を広くとることを重視する場合には、「関連意匠制度」というものを利用して、1つのコンセプトのもとに創作された複数の類似する意匠を出願・登録することで、他社参入のハードルをより高めることができます。
しかし、複数の意匠登録をするとその分、出願費用や特許庁印紙代がかかります。
維持費も意匠権ごとに納付する必要があります。
そのため弊所では、お客様のご予算や、類似品に対してどこまで対応したいかなどのご希望をお伺いし、お客様の事業にあわせて複数の出願プランをご提案しております。(無料)
もちろん、それぞれのプランについて、保護できる可能性の高い範囲やリスクなどもご説明いたします。
お客様に、納得して、最適なプランをお選びいただけるように、疑問やご要望に丁寧にお応えしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
みなとみらい特許事務所は、
多種多様なデザイン分野での
意匠登録の経験に基づいて、
お客様に合わせた
最適な意匠登録を
ご提案いたします。
まずはお気軽に意匠登録に関する
ご相談・見積依頼を
意匠権を取得するまでの大まかな流れは、次の通りです。
まず出願人などの情報を記載した願書、登録したい意匠を描いた図面等の各種書類を特許庁へ提出し、意匠登録出願を完了させる必要があります。
意匠登録出願をすると特許庁の審査が始まり、これをパスすることで意匠登録が認められます。
なお、審査において、特許庁から拒絶理由通知が発行される場合がありますが、この場合出願人は、書類等を補正したり、拒絶理由に反論・意見を述べたりすることができます。これらの出願人の対応を受け、さらに特許庁で審査が行われます。
審査の結果、意匠登録出願に拒絶理由がないと認められた場合には、登録査定が発行されます。
その後、所定の登録料を納付することで、意匠権が発生します。
弊所では、意匠登録出願に関して、中小企業様・個人事業主様を中心として、300社以上のお客様との取引実績と800件以上の意匠登録の実績があります。
また、登録実績のあるデザイン分野は多岐に渡り、事務用品、日用品、電化製品、工業製品、化粧品や美容用品、アクセサリー、フィットネス、アパレル、玩具、ペット用品、家具、スマートフォンアプリの画面などの意匠登録経験がございます。
さらに、弊所はインターネットを利用して商品販売されている個人のお客様からも、多数のご相談を頂いております。
お客様の事業形態や出願するデザインの分野に応じた権利化のノウハウがございます。是非ご相談ください。
アクセサリーの企画・販売を行うお客様から、指輪、ネックレス、ピアス等のアクセサリーについての意匠登録出願を定期的にご依頼いただき、意匠権を取得しております。
アクセサリー業界では、展示会での発表直後にデザイン模倣が行われやすく、せっかく企画した新しいデザインの価値が発表後まもなく低下してしまうという課題がありました。
意匠権を取得するようになった後は、類似するデザインのアクセサリー(類似品)を販売している会社を発見した時点で、意匠権を活用して速やかに警告を行うことで、類似品を市場から排除することに成功しています。
広告媒体メーカーのお客様に、屋外広告用の大型ステッカーについての意匠登録出願をご依頼頂き、意匠権を取得しました。
この出願では、ステッカーの特徴的な部分を抜き出して権利化する部分意匠制度を利用した出願をご提案させていただき、意匠権を取得しました。
その後、特徴的な部分が類似したデザインのステッカーを製造・販売している企業に対して、取得した意匠権を活用して警告を行うことで、ステッカーの使用をやめさせ、損害賠償請求を含めて和解に成功しました。
仮に、“部分意匠制度”を利用せずに全体意匠として登録していた場合、両者が類似すると主張できなかったかもしれません。
このように、デザインを分析することにより、お客様の権利を最大化する方法での出願をご提案させて頂いております。
多くのご相談を頂いております。
お早めにご相談ください。
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