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中小・スタートアップ、個人事業主の方へ。意匠登録出願サービス|出願手数料88,000円(税込)図面作成費込み。意匠登録率97%、意匠登録出願1,200件以上。無料相談受付中!対応分野:工業製品、建築物、画面デザイン、アパレル製品、スマホアクセサリー、美容用品、家庭用品、文房具、医療衛生用品。弁理士法人みなとみらい特許事務所中小・スタートアップ、個人事業主の方へ。意匠登録出願サービス|出願手数料88,000円(税込)図面作成費込み。意匠登録率97%、意匠登録出願1,200件以上。無料相談受付中!対応分野:工業製品、建築物、画面デザイン、アパレル製品、スマホアクセサリー、美容用品、家庭用品、文房具、医療衛生用品。弁理士法人みなとみらい特許事務所

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みなとみらい特許事務所の意匠登録出願サービスは、 300社以上の中小・スタートアップ・個人事業主のお客様から選ばれています。みなとみらい特許事務所の意匠登録出願サービスは、 300社以上の中小・スタートアップ・個人事業主のお客様から選ばれています。

みなとみらい特許事務所の意匠登録の特徴

特徴その1弁理士、意匠技術スタッフのプロフェッショナルチームで対応!

意匠法、知的財産権の法律の専門家である弁理士と、商品デザイン、つまり意匠設計についての専門家である意匠技術スタッフがチームとなって対応いたします。

弊所には、意匠設計を専門に学んだ技術スタッフが在籍しているため、お客様の意匠の特徴や、意匠の製作過程のどこに工夫や困難があったのかなどを客観的に把握することができます。

お客様の意匠について、従来の製品と比べてどこに特徴があるのかを的確に特定できる技術スタッフと、法律の専門家であり、意匠登録経験の豊富な弁理士がチームとして対応することで、数ある出願方法の中から、より費用対効果の高い、お客様に最適な方法を見つけ出し、ご提案します

また、意匠登録出願では、そのすべてがスムーズに登録になるわけではなく、審査において、拒絶理由通知が発行されることがあります。

そのような場合には、審査官の主張に対し、法的な主張のみならず、創作時の困難さや従来の製品と異なる部分について創作・設計者様の視点に立った主張を行います

意匠法の視点だけではなく、創作過程の工夫や、デザインの考え方の違い、デザインから受ける印象の違いを含めた主張を行うことで、意匠登録の成功確率を格段に上げることができます

特徴その2デザインの特徴に合わせた最適な意匠図面を作成!

意匠図面は、「ただ製品の形状を正確に描けばいい」というものではありません。
その商品の意匠(デザイン)の特徴をとらえつつも、特許庁が定める様式に則り、かつ不要な情報は書き込み過ぎないことが大切です。

弊所では、意匠図面として認められている、「写真」「図面」「CG」の3つの表現方法の中で、どの方法を取ればお客様の意匠の特徴を最もよく表現できるか、あるいは「図面」と「写真」、「図面」と「CG」など複数の表現方法を取り入れた方が良いか、さらには、断面図の作成も必要かどうか、立体形状を示す線は入れたほうが良いか、など、お客様の意匠の特徴を的確に表現できるよう努めています。

また、お客様の意匠にあわせて、登録可能性を高めるための情報は盛り込みつつ、不要な情報によって権利範囲を狭めすぎないようにバランスを考慮して意匠図面を作成いたします。

図面作成においては、製造時や設計時の3Dデータや図面、または実際の製品のサンプルのいずれかをご提供いただけますと幸いです。

特徴その3ご予算や事業方針を考慮した出願プランを複数ご提案!

意匠登録の出願の方法は1つではありません。
例えば、権利範囲を広くとることを重視する場合には、「関連意匠制度」というものを利用して、1つのコンセプトのもとに創作された複数の類似する意匠を出願・登録することで、他社参入のハードルをより高めることができます。

しかし、複数の意匠登録をするとその分、出願費用や特許庁印紙代がかかります。
維持費も意匠権ごとに納付する必要があります。

そのため弊所では、お客様のご予算や、類似品に対してどこまで対応したいかなどのご希望をお伺いし、お客様の事業にあわせて複数の出願プランをご提案しております。(無料)
もちろん、それぞれのプランについて、保護できる可能性の高い範囲やリスクなどもご説明いたします。

お客様に、納得して、最適なプランをお選びいただけるように、疑問やご要望に丁寧にお応えしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

こんなお悩みありませんか?

自社商品を模倣から守りたい
中小企業・
ベンチャー企業の皆様へ

みなとみらい特許事務所は、
多種多様なデザイン分野での
意匠登録の経験に基づいて、
お客様に合わせた
最適な意匠登録を
ご提案いたします。

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ご相談・見積依頼

安心の料金設定

意匠権を取得するまでの大まかな流れは、次の通りです。

まず出願人などの情報を記載した願書、登録したい意匠を描いた図面等の各種書類を特許庁へ提出し、意匠登録出願を完了させる必要があります。

意匠登録出願をすると特許庁の審査が始まり、これをパスすることで意匠登録が認められます。

なお、審査において、特許庁から拒絶理由通知が発行される場合がありますが、この場合出願人は、書類等を補正したり、拒絶理由に反論・意見を述べたりすることができます。これらの出願人の対応を受け、さらに特許庁で審査が行われます。

審査の結果、意匠登録出願に拒絶理由がないと認められた場合には、登録査定が発行されます。

その後、所定の登録料を納付することで、意匠権が発生します。

意匠登録出願サービス料金設定(2023年)
意匠登録出願サービス料金設定(2023年)

実績の紹介

実績その1中小・ベンチャー300社以上、800件以上の権利取得実績、
様々な分野のデザインについて、
意匠登録のノウハウあり

弊所では、意匠登録出願に関して、中小企業様・個人事業主様を中心として、300社以上のお客様との取引実績と800件以上の意匠登録の実績があります。

また、登録実績のあるデザイン分野は多岐に渡り、事務用品、日用品、電化製品、工業製品、化粧品や美容用品、アクセサリー、フィットネス、アパレル、玩具、ペット用品、家具、スマートフォンアプリの画面などの意匠登録経験がございます。

さらに、弊所はインターネットを利用して商品販売されている個人のお客様からも、多数のご相談を頂いております。

お客様の事業形態や出願するデザインの分野に応じた権利化のノウハウがございます。是非ご相談ください。

実績その2意匠権を活用し、
競合他社の類似品を
市場から排除することに成功

アクセサリーの企画・販売を行うお客様から、指輪、ネックレス、ピアス等のアクセサリーについての意匠登録出願を定期的にご依頼いただき、意匠権を取得しております。
アクセサリー業界では、展示会での発表直後にデザイン模倣が行われやすく、せっかく企画した新しいデザインの価値が発表後まもなく低下してしまうという課題がありました。

意匠権を取得するようになった後は、類似するデザインのアクセサリー(類似品)を販売している会社を発見した時点で、意匠権を活用して速やかに警告を行うことで、類似品を市場から排除することに成功しています。

実績その3お客様の権利を
最大化する方法での出願をご提案

広告媒体メーカーのお客様に、屋外広告用の大型ステッカーについての意匠登録出願をご依頼頂き、意匠権を取得しました。

この出願では、ステッカーの特徴的な部分を抜き出して権利化する部分意匠制度を利用した出願をご提案させていただき、意匠権を取得しました。
その後、特徴的な部分が類似したデザインのステッカーを製造・販売している企業に対して、取得した意匠権を活用して警告を行うことで、ステッカーの使用をやめさせ、損害賠償請求を含めて和解に成功しました。

仮に、“部分意匠制度”を利用せずに全体意匠として登録していた場合、両者が類似すると主張できなかったかもしれません。
このように、デザインを分析することにより、お客様の権利を最大化する方法での出願をご提案させて頂いております。

よくある質問

料金の総額は、いくらでしょうか。
弊所手数料と特許庁への印紙代を含め、総額151,000円(税込)です。

上記は、図面作成費(33,000円(税込)~)を含んだ総額です。
図面作成費は、お客様にて3Dデータをご準備いただいているかどうかや、物品の性質や形状から必要となる図面の枚数により変動しますので、お見積りをご依頼ください。

なお審査の途中で拒絶理由通知が発行された場合には、別途55,000~110,000円(税込)にて反論をすることが可能です。
支払いは、どのタイミングで行えばいいですか。
基本的には、出願時・登録時の計2回のタイミングにてお支払いいただいております。

審査の途中で拒絶理由通知が発行された際には、反論をするタイミングで別途費用をお支払いいただく場合があります。
出願から登録までは、どれくらい期間がかかりますか。
製品の種類や出願のタイミングによって変わりますが、平均で出願から8~10か月程度で特許庁から最初の通知が届きます。

そのまま登録となれば、約8ヶ月程度で登録が可能です。
特許庁へ支払う登録印紙代は、いくらですか。
1~3年は、8500円/年、4~25年は、16900円/年で、最大25年まで納付することができます。登録印紙代は、1年単位で納付することが可能です。登録の際に複数年分まとめて納付することも、あとから段階的に更新することも可能です。
すでに商品を販売しているのですが、意匠登録できますか。
最初に公開(※)してから1年以内であれば、「新規性喪失の例外の適用」という救済措置を受けることで、登録となる可能性が残っています。公開状況を含めて、まずはご相談ください。
(※:出願対象のデザインが、販売,展示,HPへの掲載等により、第三者に知られた状態です。)
貴社に意匠登録の依頼を検討しています。まず、何を用意すればよいでしょうか。
出願を検討されている物品のデザインが把握できるような写真、図面をご準備ください。
スマートフォンアプリの画面が登録できると聞きました。対応可能ですか。
はい、対応可能です。お気軽にご相談ください。
複数のデザインバリエーションを考えたのですが、まとめて申請できますか。
1つの出願に似ているデザインをまとめて出願することは可能です。ただし、費用は1件ずつ出願する場合と変わりませんのでご注意ください。

似ているデザインを出願する方法として、他に「関連意匠制度」や「部分意匠制度」があります。
デザインによって、どのような出願方法が適しているかをご提案いたしますので、まずはご相談ください。
個人事業主ですが、対応してもらえますか。
はい。個人の方からも沢山のご依頼を頂いております。
遠方なのですが、対応はしてもらえますか。
はい、全国対応しておりますので問題ございません。メールや電話、Web会議にて十分な打ち合わせが可能です。
意匠の国際出願制度があると聞いたのですが、対応してもらえますか。
はい、対応可能です。出願を検討されている製品の資料とあわせて、どの国での権利化をご希望かをお教えください。

無料相談・見積依頼はこちら

多くのご相談を頂いております。
お早めにご相談ください。

※旧漢字、機種依存文字、半角カナは
ご使用になれません。

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以下、申込み規約に同意の上、お問い合わせください。

第一条 サービスの内容

当サービスは、以下の各号に掲げる業務を含みます。
1.意匠登録出願に関する手続
2.図面作成
3.手続補正指令・拒絶理由通知に対する応答手続(中間対応)
4.登録料納付

第二条 対価

ユーザーは、第一条各号に掲げる各業務に対する対価として、以下の費用(消費税別)を弊所に支払うものとします。
1に対し 1出願につき、50,000円。
2に対し 案件ごとお見積りいたします。
3に対し 1回の応答手続きにつき、50,000円~100,000円(ただし、形式的な補正等の場合は除く)。
4に対し 1出願につき、35,000円。

第三条 契約の成立と利用期間の起算日

当サービスの売買に関する契約(以下、『本契約』という。)は、ユーザーが弊所の指定する手続きに基づいて申し込み、弊所がその申し込みを承認した時点で成立するものとします。

第四条 契約の終了

本契約は、以下の各号の事由によって終了します。
1.調査報告書の送付後、意匠登録出願のお申し込みがなかった場合
2.意匠登録出願のお申し込みがあったにも関わらず、指定期間内に出願時費用のお支払いがなかった場合
3.意匠登録が完了し、その意匠権の2回目以降の登録料納付期限が経過したとき
4.意匠登録出願の拒絶査定が発行された場合

第五条 解約

一項 本契約を解約する場合には、弊所まで、解約の申し出を電子メールにて行ってください。弊所より、解約受付完了の連絡を電子メールまたは電話でお伝えし、それをもって解約完了となります。

二項
弊所弁理士は、受任事件についての権利の全てもしくは一部が第三者に譲渡された結果、その第三者とみなとみらい特許事務所の他の依頼人との間で競合が生じることとなった場合、みなとみらい特許事務所はその旨を申し出て、当該事件の代理を辞任することができるものとします。

三項
本契約に基づく業務の遂行が、解任、辞任、その他の事由により中途で終了した時は、お客さまと協議の上、業務の遂行の程度に応じて、受領済みの手数料を返還する、又は手数料を請求させていただきます。

第六条 利用料金と支払方法

一項
当サービスの利用料金は公式サイトに定める金額とし、ユーザーは、銀行振込にて支払うものとします。

二項
支払い期限は、調査報告書の送付の際に通知する期限、又は請求書に記載の期限となります。銀行振り込みによって生じる振込手数料はユーザーの負担となります。

第七条 料金未払い時の対応

ユーザーは、当サービスを利用しているにもかかわらず、料金の支払いが実施されない場合、弊所は本契約を解除し、代理人を辞任することができるものとします。

第八条 当サービス外の手続

ユーザーは、第一条に定めるサービスに関連する手続であって、第一条に定めのないものについても、別途契約によりみなとみらい特許事務所の弁理士に委任することができるものとします。

第九条 個人情報の照会・訂正・削除

弊所にご提供いただいた個人情報の内容に関して、照会・訂正・削除等を希望される場合は、個人情報を書き込まれた弊所のサービス提供ウェブサイトにお問い合わせください。
ご請求いただいた方がご本人であることが確認できましたら
弊所は、合理的な期間内に、ご利用者様の個人情報を開示、訂正または削除いたします。

第十条 ユーザー情報の取扱

ユーザーが申し込み等の際に弊所に届出た情報、および当サービス利用に関するユーザーの情報は、弊所データベースに登録され、弊所からのサービスやその他情報のご案内の為に利用することができるものとします。希望しない場合はその旨記載の上、下記へご連絡お願い致します。
【弁理士法人みなとみらい特許事務所】
電話:0120-088-048(通話料無料)
Email : info@mm-patent.com

また、弊所は登録されている情報について、第三者に個人識別が可能な状態で提供しないものとします。ただし、次の各号記載の場合、ユーザー情報を開示することができるものとします。
ユーザーの同意が得られた場合。
法令等により公的機関より開示が求められた場合。
弊所の権利を守るために必要な場合。
その他正当な事由がある場合。

第十一条 ユーザー資格の停止・除名

弊所は、次の各号に該当する場合、ユーザーに何ら事前の通知または催告をすることなく、ユーザー資格を一時停止、または除名し、当サービスを利用できないような措置をとることができるものとします。
当サービスを不正に使用しまたは第三者に使用させた場合。
入会申込等の際に届出た情報が、虚偽の情報であると弊所が判断した場合。
その他、ユーザーが本規約のいずれかの条項に違反した場合。
その他、ユーザーとして不適格と弊所が判断した場合。

第十二条 サービスの中断・停止

弊所は、次の各号に該当する場合、ユーザーに何ら事前の通知または催告をすることなく、ユーザー資格を一時停止、または除名し、当サービスを利用できないような措置をとることができるものとします。
当サービスを不正に使用しまたは第三者に使用させた場合。
入会申込等の際に届出た情報が、虚偽の情報であると弊所が判断した場合。
その他、ユーザーが本規約のいずれかの条項に違反した場合。
その他、ユーザーとして不適格と弊所が判断した場合。

第十三条 管轄裁判所

本規約に関し、ユーザーと弊所の間で訴訟が生じた場合、弊所の所在地を管轄する裁判所(横浜地方裁判所)を専属的合意管轄裁判所とします。